参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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運営指導の全体の流れ
運営指導業務全体の流れは、おおよそ以下のとおりに整理することができます。
事 前 準 備
実施通知
必要に応じて事前通知なし、当日
その場で通知することでも可能
事前提出資料・事前調査の依頼
当日資料の準備依頼
当
日
「確認項目及び確認文書」を
必要と判断した場合
基にした資料、実地の確認
必要に応じて助言、口頭指導
後
監査
日
特段の改善事項がない場合
改善事項がある場合
監査の必要がある場合
結果の通知
結果の通知
監査への移行
文書指導・改善報告の求め
改善報告書が提出されない場合
改善報告書が提出された場合
・再提出を求める
再度運営指導にて確認
・
(無視などの場合)勧告
(さらに改善されない場合)
命令・公示
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