参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した資料を送付するなど、確実に資料の閲
覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による
場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認します。
また、集団指導に参加しなかった事業者等については、必要に応じて優先的に運営指導を
実施するなどの対応も検討しましょう。
3.6.4. 資料の共有
都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の市町村に対し、当日使用した資料を送
付する等、その内容等について周知します。
また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送付
する等、情報提供を行います。
11