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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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身体拘束等の禁止 ○
(第43条第1項) ○
(第35条の2を準
用)

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか



個別支援計画

やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心



身体拘束等に関す

身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか


身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

る記録


果を従業者に周知徹底しているか

身体拘束等の適正
化のための委員会



身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか



従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

議事録


身体拘束等の適正
化のための指針



研修を実施したこ
とが分かる書類

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