参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.12.1. 概要
報酬請求指導は、事業者等が、サービスごとに定められた報酬基準に基づき、適正に自立
支援給付の請求を行うことを支援・指導するものです。
この指導は、自立支援給付に係る事務処理の適正化や、加算の算定要件に基づいたサー
ビスの実施を支援することで、不正請求の防止と制度運営の適正化を図るとともに、サービ
スの質の確保とより良い支援の実現を目的としています。
具体的には、事業者等が届出等により算定している各種加算について、算定状況及び請
求内容が要件に適合しているかを確認します。加算報酬の多くは、要件ごとに必要な文書や
挙証資料が異なるため、確認文書以外の資料の提出を求める場合もあります。
たとえば、人員体制に関する確認文書は、職員配置が加算や減算の要件に関係する場合
に活用されますが、その他の加算については、個別支援計画、支援記録、研修記録、会議録
など、加算ごとの要件に応じた資料が必要となります。
また、加算報酬の請求において、算定要件を満たしていても、運用や記録が不十分な場合
には、正しい理解に基づいた取扱いとなるよう改善指導を行います。さらに、自立支援給付
の基本報酬部分についても、算定している単位数が実際のサービスの提供内容に見合って
いるかを確認します。
報酬請求指導は、原則として実地での確認を想定していますが、現地訪問が不要と判断
される場合には、オンライン会議システム等を活用した遠隔での確認も可能です。
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