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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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就労定着支援
個別サービスの質に関する事項
確認項目
設備及び備品等



(第206条の5) ○



確認文書

事業を行うために必要な広さの区画を有しているか



平面図

指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか



設備・備品等一覧

設備及び備品等を共用している場合であっても、利用者の支援に支障がないか


【目視】

内容及び手続の説 ○
明及び同意
(第206条の1

利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか



2)

文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を



重要事項説明書



利用契約書



説明・交付記録等

しているか

(第9条を準用)

心身の状況等の把 ○

利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか



アセスメント記録



他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか



ケース記録等

サービスの提供の ○

サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか



サービス提供記録

記録

提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか



利用者等の確認が



(第206条の1
2)
(第16条を準用)



分かる記録

(第206条の1
2)
(第19条を準用)

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