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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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5. 運営指導の標準化・効率化について
運営指導の標準化・効率化の推進は、自治体職員及び事業者等の事務負担の軽減を目的
としています。
さらに、効率化によって運営指導の頻度が向上し、地域における障害福祉サービスの質
の向上にも寄与するという視点も重要です。
運営指導の標準化・効率化を推進し、適正な事業運営並びにサービスの質の向上を図る
ためには、自治体が以下の取組を行うことが重要です。


集団指導の充実



事業者における業務管理体制の整備及び適正な運用の支援



必要に応じた監査の適時・適正な実施

これらの取組を通じて、不正や不当な行為を未然に防止するとともに、事業者等が自ら
法令等を遵守するための取組を行えるよう支援することで、事業者等の意識が高まり、サー
ビスの質の向上及び適正な運営が図られると考えられます。
なお、都道府県は、障害者総合支援法第 2 条第 2 項第 1 号に基づき、一般市町村に対し
て、助言又は勧告を行うことが可能です。
このため、都道府県による積極的な取組が望まれます。

6. 監査への変更
運営指導実施中に下記の状況となった場合は、直ちに監査へ変更します。
なお、運営指導の過程で法令違反や不正等があることが明らかである場合はもとより、
その「疑い」がある場合についても、それが事実であるか確認する必要があるため監査を実
施します。


著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害
を及ぼすおそれがあると判断した場合



自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求
と、認められる場合

具体的な例示としては、以下のような状況です。
① 人員、施設設備、運営基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑い
がある場合
法令、基準等の解釈誤り等により、人員や施設及び設備又は運営について改善を要する
と認められるが、例えば、同様の誤りが数多く見られる場合及びそれが長期に渡る場合、確
認文書の不備等により確認項目が確認できない場合、虚偽報告や虚偽答弁が疑われる場合
等、それが単なる解釈上の誤りとはいえず改善指導では改善が期待できないような場合等
が考えられます。
② 障害福祉サービス費請求について不正又は不正の疑いがある場合
報酬基準等の単なる解釈誤りではなく、架空請求等の、請求する根拠のない請求がある
又はその疑いがある場合が考えられます。

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