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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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以上の確認は複数の運営指導担当者が確認し、一人の担当者の主観で評価しないよう注
意が必要です。
個別のケアについて気になる点があれば、巡回終了後に、なぜそのようなケアを行って
いるのか、または行っていないのか、その理由や背景を管理者等に尋ねるようにしましょう。
また、行政側は突然の訪問者として利用者の生活空間に入ることを十分に自覚し、場合によ
ってはカジュアルな服装に着替えて訪問するなど、利用者に威圧感や緊張感を与えないよ
う配慮することが大切です。
4.10.3.2. 障害者虐待への対応
障害者虐待については、
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き/
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 こ
ども家庭庁支援局障害児支援課(令和6年7月)
」も十分に確認してください。
前述の通り、運営指導においては、利用者の様子や従業者の態度等を巡回時に確認しま
すので、虐待又はその予兆がないかよく観察してください。
また、特に障害者虐待の担当部署と事業者等に対する指導監督の担当部署が異なる場合
は、事案が生じた場合は迅速に情報共有を図るなど、連携して対応するようにしてください。
ここでは「個別サービスの質に関する事項」に該当する確認項目及び確認文書を確認し
ます。
確認文書として掲げられているのは、主に個人情報が記載された書類などですが、すべ
ての書類の有無を確認するのではなく、利用者がサービスの説明を受け、個別支援計画やサ
ービス提供記録など、サービスごとの計画や記録が作成され、それに基づいてサービスが提
供されているかという、一連の流れ(ケアマネジメント・プロセス)が適切に行われている
かに重点を置いて実態を確認します。そのため、施設内の巡回で気になった利用者など 3 名
程度を抽出し、関係する一連の文書について確認します。
ケアマネジメント・プロセスの概要については後述します。

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