参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.9.1. 事前提出資料
運営指導に当たっては、事前に事業者等の基本的な情報を収集するため、事前提出資料
の提出を求める場合があります。これは必須ではありませんが、円滑な運営指導の実施に資
する情報収集という意味合いが大きく、多くの自治体で実施されています。
ただし、自治体として事前に把握すべき情報が、既に指定申請時の書類や自治体への定
期報告、事業所のホームページ等で確認できる場合は、改めて提出を求める必要はありませ
ん。提出を求める場合は、必要最小限の情報に限定し、事業所の負担軽減に配慮することが
重要です。
また、確認文書や加算算定要件に関する資料についても、事前提出を求めることは可能
ですが、基本は一次資料を現場で確認することが望ましいため、こちらも必要最小限にとど
めるべきです。
なお、毎年定期的に運営状況や法人概要等を徴収している事例もありますが、既存資料
で代替可能な場合や不要な情報については、報告内容の見直しや廃止を検討することが、標
準化・効率化の観点から望まれます。
4.9.2. 事業者等の情報把握
運営指導においては、事業者等の基本情報やサービス内容を事前に把握しておくことが
重要です。事業者等の情報は、自治体の指定に関する申請書類や公開情報、又は厚生労働省
や都道府県が提供する情報システムから確認できます。事前提出資料を求める場合は、既存
情報で代替できないかを必ず確認しましょう。
4.9.3. 事業者側で行う自己点検
事業者等は、法令遵守状況や運営体制について自主的に点検することが望まれます。多
くの自治体では、自己点検シートやチェックリストを用意し、事業者等が事前に点検を行え
るよう支援しています。
運営指導に当たっては、事前又は当日に自己点検結果を提出してもらい、指導に活用し
ます。もし事前点検で不適切な事項が確認された場合は、当日の指導で原因分析と改善策の
検討を行います。
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