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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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2. 指導の概要
指導要綱等の策定
指導の実施にあたっては、
「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」に基づき、管内に
おける適切な行政指導を行うため、あらかじめ要綱や要領等を定めておくことが望まれま
す。
指導に関する要綱や要領等は、組織体制によっては、障害福祉制度以外の指導監督業務
も所掌している場合があり、他法に基づく指導監督対象も含めて策定されていることがあ
ります。しかし、障害福祉制度においては、指導と監査の権限が法律により明確に分けられ
ていること、また社会福祉法人制度等とは異なり、事業者等の運営法人自体に対する許認可
権限を有しておらず、当該法人が障害福祉サービスを提供し、報酬を請求できるという「指
定」を行っているに過ぎないことなどを踏まえ、
「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」
で規定されている内容を適切に盛り込む必要があります。
また、法令や基準の改正等があった場合には、条項や内容を確認し、要綱等を適宜改正し
ておくことが重要です。
実施方針の策定
指導に関する要綱や要領は、指導の実施方法等に関する事務的な取扱いルールを定める
ものですが、これらに加えて、当該年度における集団指導または運営指導の重点事項、運営
指導の対象となる事業者等の実施数および選定理由など、具体的な実施方法を定めた「実施
方針」を策定することが望まれます。
何を、どのように、どれくらい実施するかをあらかじめ決めておくことで、いわゆる PDCA
の観点からも、年度末における結果の検証や評価が可能となり、次年度の実施計画に反省点
を生かすことができます。結果の評価と目標との差を認識することで、次年度の方針や計画
をより良いものにすることができるでしょう。

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