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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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1. 指導監督の全体像
指導の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)
(以下、
「障害者総合支援法」という。
)やその関連する法律が根拠となっている障害福祉サ
ービスは、障害のある人々が地域社会の中で尊厳を保ちつつ、自立した生活を営むことがで
きるよう支援することを目的としています。
この制度の担い手である障害福祉サービス事業者等(以下、
「事業者等」という。)は、利
用者に対して適切なサービスを提供する責任を果たすために、法令等遵守のための業務管
理体制1を整備する義務があり、自ら法令等(運営基準2や報酬基準3を含む)を遵守する責任
があります。各事業者等は、それぞれが整備した業務管理体制に基づき、法令や基準等のル
ールを遵守することが求められます。
また、自治体は、事業者等がその責任を果たせるよう、指導を通じて事業者等が適正なサ
ービスを提供できるよう支援し、自立支援給付対象サービス等の取扱い及び自立支援給付
に係る費用の請求等に関する事項について周知の徹底を図るとともに、自立支援給付対象
サービス等の質の確保や自立支援給付の適正化が図られるよう努めなければなりません。
指導・監査の全体像
事業者等に対する指導監督は、主に以下の3段階で構成されています。
① 集団指導
事業者等に対して、制度の趣旨や運営方法、報酬請求の手続き等に関する正確な情報を
一斉に発信・伝達する指導です。これは、不正行為の未然防止を目的とした情報共有の機会
であり、事業者等が制度に基づくサービスを適正に提供するための基盤となるものです。そ
して、事業者等には、正しい情報をインプットする機会になります。
② 運営指導
事業者等ごとに、サービスの質や運営体制、報酬請求の実施状況等を確認するため、原則
として実地で行われる指導です。これは、集団指導等で発信された情報が事業者等に確実に
届いているかを確認する機会であり、日々のサービス提供において正しくアウトプットが
なされているかを検証する場でもあります。必要に応じて、改善のための助言も行われます。

障害者総合支援法第 51 条の2(業務管理体制の整備等)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ
ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18 年厚生労働省令第 171 号)
など、サービスを行うために守るべき基準に関する厚生労働省令及び解釈通知等をいう。
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成
18 年厚生労働省告示第 523 号)など、自立支援給付の算定方法に関する厚生労働省告示及
び解釈通知等をいう。
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