参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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前述の通り、
「個別サービスの質に関する事項」では、ケアマネジメント・プロセスが適
切であるかの実態を確認します。
ケアマネジメントの定義は多様ですが、「相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)
/厚生労働省」では、
「利用者が地域社会による見守りや支援を受けながら、地域での望まし
い生活の維持継続を阻害するさまざまな複合的な生活課題(ニーズ)に対して、生活の目標
を明らかにし、課題解決に至る道筋と方向を明らかにして、地域社会にある資源の活用・改
善・開発をとおして、総合的かつ効率的に継続して利用者のニーズに基づく課題解決を図っ
ていくプロセスと、それを支えるシステム」と表現しています。
また、同手引きの内容を基としたケアマネジメント・プロセスの流れは下図の通りです。
運営指導のヒアリングでは、利用者の全体像を捉え、自立支援の観点から必要なニーズ
が引き出されているか、さらに利用者の状態を改善するための課題やニーズの把握が行わ
れているかといった点を確認します。
ケアマネジメント・プロセスについては、利用者ごとに内容が異なるため、実際の指導に
おいては適否の判断が難しい場合があります。しかし例えばアセスメントは利用者ごとに
異なることから、これをもとに作成するケアプランが、複数の利用者すべてが同じ内容とい
うのは本来ありえません。
一つの見方としては、これらの計画は利用者や利用者家族の同意を得なければならない
ということから、指導にあたる自治体の担当者自身が利用者や利用者家族の立場でこのサ
ービス内容に同意できるかどうか、というのが一つの判断基準になるでしょう。なぜそのよ
うなケアを行うのかという点については必ずその理由があるはずです。利用者やその家族
の立場に立ち、自分なりに納得するまで相談支援専門員から詳細な説明を受けましょう。
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