参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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集団指導は後述の運営指導とともに行政指導に分類されることから、所定の方式に従う
必要があります(行政手続法第 35 条参照)
。そのため、その趣旨や内容、責任者、根拠法令
の条項やそれに基づく権限、それを行使する理由(目的)について示す必要があります。
以下は指導通知に記載する内容の例です。
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開催日時
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場所(又は配信方法)
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出席者(例:管理者など)
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指導内容・プログラム
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行政指導であることの明記
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根拠となる法令や目的
集団指導実施後の措置
3.6.1. 出欠確認
集合型による集団指導では、参加者の出欠を必ず確認し、オンラインを活用した場合は、
ウェブ上での資料掲示や動画配信等に対して視聴状況等の確認を必ず行います。
3.6.2. 習熟度の確認
集団指導で説明される内容は、事業者等が適切に運営するために欠かせない重要な情報
です。また、後の運営指導でも確認のポイントとなるため、理解の促進のために、可能であ
れば記名式のアンケートなどを活用して、参加者の理解度(習熟度)を確認する方法も考え
られます。
理解が不十分と判断された内容については、次回の集団指導や臨時の説明会、通知など
を通じて、繰り返し周知することが必要です。
また、特定の事業者等について、集団指導の内容が十分に理解されていないと考えられ
る場合や、そもそも集団指導に参加していなかった場合には、優先的に運営指導を行うよう
計画することが望ましいです。
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