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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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実施計画
運営指導についてはあらかじめ実施計画を作成することを推奨します。
計画には、運営指導の実施日時、対象事業所、実施方法や場所、指導内容などをあらかじ
め定めておきます。この計画に基づき、事業者等に対して運営指導の実施通知を発出します。
前述した実施頻度、対象にのっとって運営指導の実施計画を策定します。
運営指導は単なる定期的な実施ではなく、施設の状況や制度の変化に応じた戦略的な対
応が求められます。まずは運営指導の必要性を分析し、現状に応じた対応策を検討した上で、
適切な実施計画を策定することが重要です。
運営指導の実施通知
4.8.1. 発出時期
都道府県及び市町村は、指導対象となる事業者等に対し、原則として実施予定日の 1 か
月前までに通知します。これは、施設側の勤務体制や準備期間を考慮したものです。
ただし、後述の通り、無通告での実施も可能です。
4.8.2. 実施通知の内容
実施通知の内容は、以下の記載例を参考にしてください。
当日の確認が円滑に行えるよう、当日のおおむねの流れも記載します。


運営指導の根拠規定及び目的



運営指導の日時及び場所



指導担当者



施設・事業所側の出席者(役職名で可)



準備すべき書類等(原則として一次資料。ただし写しでも可)



当日の進め方やスケジュール(指導の形態や流れ)

4.8.3. 無通告での実施について
指導対象となる事業所において不正請求等のために文書の改ざんが疑われている場合
や、障害者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業者
等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合など、
やむを得ない場合には事前通知なしで運営指導を実施、指導開始時に実施通知を行うこと
も可能です。
なお、虐待など利用者の生命・身体に危害が及ぶおそれがあると認められる場合や証拠
保全の必要性があるなど、調査を目的とする場合は、運営指導ではなく、監査(立入検
査)として速やかに対応する必要があります。

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