参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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実施主体
集団指導は、都道府県又は市町村が主体となり実施するものです。
① 指定の権限を持つ事業者等に対する指導が必要な場合
② 自立支援給付に関して必要があると認める場合
都道府県又は市町村の単独での実施だけではなく、他自治体との合同実施も可能です。
実施については他団体等との共催や、事業者等向け研修等との合同開催も考えられます
が、その場合、都道府県又は市町村担当者が事業者等に対して行う説明は、すべてが行政指
導となるため、その参加者がどのような業務を担当しているのか等を考慮し、行政指導の場
として相応しい場であるかよく検討しましょう。
実施頻度と対象の選定
集団指導は、全ての指定した事業者等に対象とし、年1回以上行うものですが、重点的か
つ効率的な指導を行う観点から、以下の基準に基づいて対象の選定を行います。
①
新たに自立支援給付対象サ-ビス等を開始した事業者等については、おおむね1年
以内に全てを対象として実施する。
②
自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制
度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容
に応じ選定して実施する。
また、事業者側の参加者としては、管理者等の現場責任者が相応しいものと考えられま
す。
集団指導の実施方法
3.3.1. 概要
集団指導は、一定の場所に集めて、講習等の方法により行います。多くの自治体で年1回
程度開催されており、オンライン等の活用も可能です。
集団指導のねらいは、
「正確な情報の伝達・共有」と「不正・過失行為の未然防止」です。
特に、正確な情報が十分に周知されていないことにより、事業者等が結果として過失行為に
該当する事態を招くことのないよう、集団指導を主催する自治体は、情報提供の方法などに
十分な工夫をしましょう。
そのため、集団指導は、地域の実情にあった形で工夫して実施してください。
例えば、一度ではなく場所や時期を分散させての複数回実施、新規指定や管理者の変更
があった事業者等のみを対象とした集団指導の別途実施、オンデマンド動画などの配信な
どが考えられます。
また、内容は参加者が参加する意味のあるものとなるように、自立支援給付対象サービ
ス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容、事業者等の職員によ
る虐待事案(就労継続支援 A 型事業所における使用者による虐待を含む)をはじめとした過
去の指導事例等を中心にカリキュラムを検討しましょう。
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