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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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文書指導や口頭指導を行う際には、必ず趣旨及び内容並びに責任者を明示する必要があ
ります。行政機関として、相手方に対し、法令遵守のために具体的に何を求めているのかを
丁寧に分かりやすく伝えることが重要です。
行政機関によっては、文書指導のみを行い口頭指導を実施しない場合もあるかもしれま
せんが、相手方から求められた場合には、必ずその趣旨及び目的並びに責任者を明示した書
面を交付しなければいけません(行政手続法第 35 条3項参照)。根拠が曖昧な指導はや担当
者の個人的な意見や思いつきなどではなく、しっかりした根拠に基づき趣旨及び内容を明
確にした指導を行う必要があります。
また、運営基準や確認項目及び確認文書の中には、他の法律(例:消防法、労働基準法)
に関する事項も含まれています。仮に不備が見つかり、文書や口頭での指導を行う場合でも、
障害者総合支援法に基づく運営基準など、自らの管轄範囲内で指導を行うことになります。
たとえば、消防法違反や労働基準法違反の疑いがある場合は、障害者総合支援法だけでは対
応できないため、消防署や労働基準監督署など、関係機関へ通報することになります。
4.13.3.1. 改善報告書の提出
運営指導の結果、法令や基準に照らして改善が必要と認められる事項があった場合は、
文書により改善指導を行い、その根拠を明示します。この改善指導は行政指導であり、強制
力はありませんが、適正な運営を確保するため、事業者等の自主的な取組みを求めます。
改善指導を行った場合、改善期限を定め、改善報告書の提出を求めます。報告書には、以
下の事項を必ず記載してください。


どのような改善を行ったのか(具体的な内容)



改善が完了していない場合は、
「いつまでに何を行うのか」を明確に示すこと

「努力します」などの抽象的な表現は認められません。改善内容が確認できる資料(写
真、記録等)がある場合は、併せて提出してください。
改善報告書を受理した後、必要に応じて、現地確認を行います。
現地確認の実施時期は、改善内容の重要性やリスクに応じて判断します。
利用者の処遇や法令遵守に大きな影響を及ぼすおそれがある重大な事項については、速
やかに現地確認を行ってください。
一方、軽微な事項や、書面等により改善状況を十分に確認できる事項については、次回の
運営指導時に確認することも可能です。
なお、改善が見込めない場合や、不正請求等の重大な法令違反が疑われる場合は、監査を
実施し、事実確認のうえ、勧告・命令・指定取消等の行政処分を検討することがあります。

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