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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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7. 運営指導を行う側として
「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」では、運営指導を行う側として留意すべき
事項が示されています。運営指導は、事業者等が法令や基準等を遵守し、適正な運営を行え
るよう支援・育成する観点から実施されるものであり、自治体としての責務を踏まえ、以下
の点に留意して実施する必要があります。
① 指導担当者の態度
運営指導においては、事業者等に対して高圧的な態度や言動をとることは厳に慎むべき
です。行政指導は、法令に基づく権限の行使であると同時に、相手方の任意の協力に基づい
て行われるものであり、信頼関係の構築が不可欠です。丁寧かつ誠実な対応を心がけること
が、自治体としての信頼性を確保する上でも重要です。
② 運営指導の在り方
運営指導は、改善が必要な事項に対する指導や、より良い支援の実現に向けた助言を行
うものであり、事業者等との共通認識を得ながら進めることが求められます。個々の指導内
容については、具体的な状況や背景を十分に聴取した上で、根拠規定やその趣旨・目的につ
いて懇切丁寧に説明するよう努めます。
また、適正な事業運営に関して効果的な取り組みを行っている事業者等については、積
極的に評価し、他の事業者等への紹介等を通じて、障害福祉サービスの質の向上に資する指
導を行うことも重要です。
③ 根拠に基づく運営指導の実施
行政指導は、法令等に基づく明確な根拠に基づいて行う必要があります。担当者の主観
による指導や、前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は避けなければなりません。こ
うした不統一な対応は、いわゆる「ローカルルール」の温床となり、制度運営の公平性を損
なう可能性があります。
④ 時間の配慮
運営指導の実施時間は、原則として事業者の通常の勤務時間内に設定します。確認項目
の確認が予定時間内に終わらない場合でも、それを理由に事業者側に時間外勤務を強いる
ことはできません。行政側の都合による延長は慎重に判断する必要があります。
⑤ 障害福祉サービス事業者等の出席者
運営指導において、事業者側の出席者は必ずしも管理者に限定する必要はありません。
実情に詳しい従業者や、法人の労務・会計等の担当者(業務委託先を含む)が同席すること
は差し支えありません。適切な説明が可能な体制を整えることが重要です。

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