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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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⑥ 運営指導の所要時間の短縮


運営指導の所要時間については、効率化等に資する前記指導方法を踏まえることで一
の事業者等当たり所要時間をできる限り短縮するとともに、1日で複数の事業者等の
運営指導を行う等、事業者等及び自治体双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図
るものとします。

⑦ その他の留意点


感染症等の発生時には、対面による運営指導は避け、積極的にオンラインなどを活用し
ましょう。



運営指導の方法は、事業者等の理解と同意を前提に、柔軟に選択・配慮することが求め
られます。運営指導の担当者は高圧的な言動、担当職員の主観に基づく指導、前回の指
導内容と根拠なく大きく異なる指導、事業者側に負担を強いる指導を行ってはいけま
せん。



運営指導に係る事務の一部(※)について、都道府県が指定した法人「指定事務受託法
人」に委託することができます(障害者総合支援法第 11 条の2)
。「確認項目及び確認
文書」の活用とオンラインによる実施等に加えて、効果的かつ効率的な運営指導の実施
のため、同法人の活用が考えられます。

【委託する事務の例】
※指導監査の対象者の選定や命令、立入検査そのものに係る事務を除く。
公権力の行使に当たらない「質問」や「文書提出の依頼」等が想定される。


事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認



運営指導における事前資料の提出がない事業者等への提出の督促



事前提出資料の内容確認を通じての従業者リストの作成



人員配置基準を満たしているか等の確認作業



懸案事項がない事業者等に対する実地指導(チェックリストにより指摘事項の有無
のみを確認、公権力の行使に当たるような対応は行わない) 等

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