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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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4.6.3. 確認項目及び確認文書の作成目的と内容
別添資料「確認項目及び確認文書」は、事業者等の増加に伴う運営指導の効率化と指導内
容の差異をなくし、運営指導の実施率向上のために作成しました。
これにより、運営指導のやり方を統一し、効率よく多くの事業者等を指導することで、サ
ービスの質を高め、利用者を守ることを目指しています。
そのため、運営指導では原則として「確認項目」以外は確認せず、
「確認文書」以外の提
出も求めません。ただし、内容に不備があり「確認文書」だけでは十分に確認できない場合
は、追加で他の文書の提出を求めることもできます。
また、確認項目と確認文書には、個別サービスの質を確認する事項(利用者への適切なケ
アマネジメント・プロセスに基づいたサービスが提供されているか、虐待・不当な身体的拘
束がないかなど)と、個別サービスの質を確保するための事業者等における必要な体制状況
(サービスを適切に提供できる組織づくり)という 2 つの種類があります。
各種加算に係る自立支援給付請求の確認等に関しては、人員体制に関するもの等の他は、
確認文書に限定せず、それぞれの要件にかかる文書等を求め、それにより算定要件の適合状
況を確認することになります。
このように、
「確認項目及び確認文書」は運営指導を効率的かつ的確に行うための最低限
のチェックポイントです。運営指導の過程で基準違反が著しいと認められた場合には、監査
への変更を行い、詳しく事実を確認することとなります。
4.6.4. 障害福祉サービス事業者等による自己点検
基準等への適合については、事業者等が自ら自己点検を行うことが推奨されます。特に、
障害者総合支援法第 51 条の 2 第 2 項の規定に基づき届け出られている業務管理体制におい
て、法令遵守責任者は、法令等の遵守が徹底されるよう取り組む責任を負っており、その指
揮の下で自己点検を実施することが期待されます。
運営指導においては、少なくとも「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」で定められ
た確認項目及び確認文書(詳細は本マニュアル及び別添を参照)について、事業者等自身に
よる点検が必要です。
なお、事業者等が遵守すべき法令等は、確認項目や確認文書に記載されたものに限らず、
障害者総合支援法に関連するすべての法令や通知を含むことは言うまでもありません。
自治体は、事業者等が自主的に自己点検を行えるよう、必要な支援を提供することが求
められます。

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