参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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新規又は更新申請時の申請書の内容と指定時以降の実態が相違する場合、特に初めから
勤務する予定のない者を勤務するかのように装い指定申請書を提出し指定を受けたような
場合は、不正の手段による指定を受けた可能性があります。
ただし、例えば指定時に人的体制を変更した場合において、変更届の提出がない場合で
あっても、その変更理由にやむを得ない事由があり妥当性が認められる場合は、これに該当
しないものと考えられます。
④ 障害者虐待等がある又はその疑いがある場合
運営指導の過程で、障害者虐待や、適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われて
いる場合やその疑いがある場合は、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている可
能性があると捉え、直ちに監査に変更し、事実関係を確認する必要があります。
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