参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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か。
・見当識障害(時、場、人)が著しい場合、どのような工夫をされていますか。
(なじみ
の空間づくりの工夫等)
・向精神薬を服用している利用者/入所者はいますか。
等
最低基準等運営体制指導
4.11.1. 概要
最低基準等運営体制指導は、サービス種別ごとに定められている基準に基づき、障害福
祉サービスの質を確保するための運営体制について確認し、必要な指導を行うものです。具
体的には、事業者等が各サービスを提供する上で、どのような体制を整備しているかという
観点から、人員や運営に関する確認項目及び確認文書に基づいて実態を確認します。
この指導においても、確認項目及び確認文書を用いて、運営体制の確認を実地で行うこ
とが想定されています。しかし、確認項目及び確認文書の内容によっては、現地に行かなく
ても確認が可能と判断できる場合もあり、その場合はオンライン会議システム等を活用す
るなど、実地以外の方法での確認も可能です。
4.11.2. 確認項目及び確認文書
各サービスの運営基準(厚生労働省令及びこども家庭庁令)は、それぞれのサービスを行
う上での守るべき最低基準といえますが、本マニュアルでは、その中でも基本的な事項につ
いて運営指導における確認項目及び確認文書として掲げています。
最低基準等運営体制指導は、文字通り、事業者等の運営体制について確認するものです。
なお、運営基準に定められる義務規定の中には、規定されてから一定期間は努力義務と
されることがあります。これらの規定に関しては集団指導で周知するほか、運営指導実施時
に、まだ準備中であるような事業者等に対しては、義務化されるまでに対応できるよう確実
に周知しましょう。
次に主な確認項目についてポイント解説します。
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