参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.11.3.1. 従業者の員数及び勤務体制の確保
各サービスにおける従業者の員数については、それぞれの運営基準で定められており、
確認文書である勤務体制一覧表をもとに、勤務実績表や、その根拠となるタイムカードなど
から、実際に必要な員数が確保されているかを確認します。
タイムカードについては、従来型の勤怠管理で使用される、個人別のカードに出退勤の
日時を印字する方式を想定していますが、最近では勤怠管理システムやスマートフォンの
アプリによる管理も可能となっています。その場合は、ディスプレイ上で目視により確認を
行います。こうした場合には、その仕組みや見方、勤務実績などについて管理者等から説明
を受けてください。
4.11.3.2. 非常災害対策
自然災害が頻発するわが国においては、事業者等でも、利用者及び従業者の生命を守る
ために、非常災害(火災、風水害、地震など)への対応マニュアルや対応計画の策定が必須
となっています。これらのマニュアルや計画に基づき、避難や救出等の訓練が定期的に実施
されているかを確認します。加えて、事業の継続性を確保するための業務継続計画(BCP)
が策定されているか、その内容や運用状況についても確認することが必要です。
4.11.3.3. 事故発生の防止及び発生時の対応
まずは、事故の発生を防ぐための取り組みが行われているかを確認することが重要です。
確認項目としても、事故発生防止のための委員会の設置や、従業者に対する定期的な研修の
実施について規定されています。また、事故防止には「ヒヤリハット」活動の取り組みが有
効ですが、例えば、ヒヤリハット報告の仕組みがあっても、従業者が報告をためらう場合な
ど、有効に機能していない場合は、報告を行った従業者が評価されるなど、インセンティブ
が働く仕組みづくりを指導することが必要です。
一方、事故が発生した場合の対応については、あらかじめ対応方法が定められているか
どうかが重要ですが、ルールがあっても適切に運用されていなければ意味がありません。事
故対応の仕組みについては、その運用の有効性をしっかりと確認するようにしましょう。
4.11.3.4. 地域との連携
運営推進会議では、地域の住民が参加することにより、例えば障害者虐待や不当な身体
的拘束など、事業所内での異常な状況を発見できる可能性があります。ただし、会議が形式
的な行事となり、形骸化してしまっている場合もあるため、実際の運営状況について十分に
確認することが重要です。
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