参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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指導の形態には、集団指導と運営指導とがあり、いずれも事業者等の適正な運営の確保
のために行う支援及び育成の観点から行われるものです。
集団指導は、正確な情報の伝達・共有による不正等の行為の未然防止を目標としており、
いわば事業者等に対し情報のインプットを図るものです。
つまり、事業者等が障害福祉制度に基づくサービスを適正に行うためには、正確な情報
が必要となるため、自治体は、必要な情報の発信及び伝達について、漏れの無いように確実
かつ一斉に行う必要があります。
一方、運営指導は、事業者等ごとに、障害福祉サービスの質、運営体制、自立支援給付請
求の実施状況等の確認のため、原則、実地に行うものです。
また、運営指導は、集団指導で発信及び伝達した情報が確実に事業者等の側に届いてい
るか確かめる機会、つまり、事業者等が行うサービスについて、日々のサービスで正しくア
ウトプットができているか確認する機会であるともいえます。
このように集団指導と運営指導は、指導という車の両輪であり、特に集団指導により情
報のインプットを確実に行うことで、運営指導が効果的に行うことができるものと考えら
れます。
行政指導について
集団指導、運営指導の中で、事業者等に対して行う指導は行政指導(行政手続法(平成 5
年法律第 88 号)第2条第6号参照)であり、行政機関が相手方に一定の作為又は不作為を
求める行為です。4
行政指導は、法律上の拘束力を有する手段によってその内容を実現しようとする行政処
分とは異なり、あくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものです。したがって、
行政機関は、行政指導に従わなかったことのみを理由として相手方に不利益な取扱いをす
ることはできません(行政手続法第 32 条第2項参照5)。
また、行政指導は法目的達成のための正当かつ健全な行政機能を有する行為でもありま
す。そのため、事業者等が行政指導に従わなかった場合は、その理由等を分析し、対応を十
分に検討しなければなりません。
事業者等に法令違反等がある、又はその疑いが認められる場合には、監査を実施して事
実関係を明確にし、公正かつ適切な措置を講じる必要があります。
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なお、各自治体が行う行政指導の根拠は各自治体の行政手続条例による。ただし、行政
手続条例における規定は行政手続法と内容に大きな違いはないことから、以下では行政手
続法を例に説明する。
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(行政指導の一般原則)
第 32 条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務
又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方
の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不
利益な取扱いをしてはならない。
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