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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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障害福祉サービスの実施状況指導
4.10.1. 概要
障害福祉サービスの実施状況指導は、運営指導の中でも主に利用者に提供されるサービ
スの質を確認し、必要な指導を行うことを目的としています。具体的には、法令や通知に基
づき、実際のサービスが適切に提供されているか、利用者の尊厳が守られ、自立支援につな
がるサービスが実施されているかを確認します。
この指導は、サービスの現場を実際に訪問し、施設や設備、ケアマネジメント・プロセス
に基づくサービスの実施、利用者のサービスの利用の実態を目視・確認することが特徴です。
特に施設系や通所系のサービスについては利用者の生活の様子やサービスの適正性、障
害者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束が行われていないかなどについても、現
場での観察や関係者からの聴取を通じて確認します。
また、サービス種別ごとに定められた「個別サービスの質に関する事項」を確認項目及び
確認文書に基づき、実態を把握します。施設や設備の確認も、現地でなければできないため、
実地での確認が必要です。
さらに、利用者に関する文書を確認する際は、個人情報保護の観点から、現地で閲覧・確
認することが望まれます。個人情報は適切に取り扱うことが自治体には求められます。
4.10.2. 施設・設備等の確認
施設・設備に関する項目が含まれているサービスの場合は、確認文書である「平面図」を
参照しながら、事業者等の管理者の案内に従い、施設内を巡回して目視による確認を行いま
す。
この巡回は、相手方の都合にも配慮しつつ、運営指導の冒頭に実施するのが望ましいで
す。
なお、運営指導では詳細な確認は行わないことが想定されていますが、実際の施設の状
況が平面図と異なる場合や、必須設備に不備が見つかった場合には、その理由や経緯につい
て管理者から説明を受けるようにしましょう。

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