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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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療養介護
個別サービスの質に関する事項
確認項目

確認文書

設備



病院として必要な設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えているか



平面図

(第52条)



設備は、原則として当該指定療養介護事業所の専用となっているか



設備・備品等一覧



共用している場合であっても、利用者の支援に支障がないか



指定療養介護と指定入所支援を同一施設で一体的に提供している場合、指定入




所施設基準第五十三条の設備基準を満たしているか

設備の状況が分か
る書類



共用の有無及び一
体的提供の有無が
分かる書類(該当
する場合)
【目視】

内容及び手続の説 ○
明及び同意
(第76条)

利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか



(第9条を準用)

文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を



重要事項説明書



利用契約書



説明・交付記録等

しているか

心身の状況等の把 ○

利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか



アセスメント記録



他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか



ケース記録等

サービスの提供の ○

サービスを提供した際、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか



サービス提供記録

記録

前項の規定による記録に際し、支給決定障害者等からサービスを提供したこと



利用者等の確認が



(第76条)
(第16条を準用)

(第53条の2)



について確認を受けているか

分かる記録

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