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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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運営指導実施後の措置
4.13.1. 終了後の説明
運営指導が終わった後は、担当者同士で指導の結果を確認します。そして、多くの場合、
その場で事業者等に対して口頭で講評(指導のまとめや注意点の説明)を行いますが、当日
に必ず講評をしなければならないわけではありません。
もし講評を行う場合は、法令違反など明らかに改善が必要な点や、早急に対応が必要な
点について説明します。
なお、最終的な結果については、運営指導で得た情報をもとに内部で検討した上で、改め
て正式に文書にて通知します。
4.13.2. 指導結果の通知
運営指導の結果は、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内
容の通知を行います。
4.13.3. 文書指導と口頭指導
行政機関では一般的に、指摘事項を「文書指導」と「口頭指摘」などに分けて整理・運用
しています。これらの考え方について、主なポイントを次にまとめましたので、参考にして
ください。
(参考:社会福祉法人指導監査実施要綱6)
指導方法

要件

根拠の提示

改善報告

文書指導

・法令、基準、通知、告示、条例、 法令等、具体的かつ

期限を定め

(文書指摘)

規則等に規定した事項に違反し

て改善報告

直接的な根拠が必要

ている場合

を行うよう
指導する

口頭指導

・法令、基準、通知、告示、条例、 法令等、具体的かつ

(口頭指摘)

規則等に規定した事項に違反し

不要

直接的な根拠が必要

ているが、
その程度が軽微である
場合
又は
・その違反について、文書指導を
行わなくても改善が見込まれる
場合
助言

・法令、基準、通知、告示、条例、 直接的な根拠までは
規則等に規定した事項に違反し

求めないが、具体的

ていないが、
今後も違反のないよ

な理由の説明が必要

不要

う、
適正な運営に資するものと考
えられる場合

6

社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成 29 年4月 27 日雇児発 0427 第7号

社援発 0427 第1号老発 0427 第1号)
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