参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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事業者等に対する運営指導とは、自治体が障害者総合支援法第 10 条第1項及び第 11 条
第2項に規定されている検査を行い、指導対象となる事業者等の情報を収集し、その結果に
基づいて行政指導を行うこととなります。
つまり、運営指導とは事業者等に対する指導を含む一連のプロセスを指しますが、その
中には異なる法的性質を持つ複数の要素があります。
そのため、以下のとおり整理します。
4.2.1. 運営指導の全体像
運営指導は、主に以下の内容で構成されています。
1.
事前準備(資料提出依頼)
2.
現地調査(ヒアリング・帳簿確認等)
3.
事業者等への指導(改善指示)
フェーズ
根拠法
概要
事前準備、現地調査(報告徴
障害者総合支援法第 10 条第
法定調査権限に基づく行為
収、帳簿・書類提出、立入検
1項、第 11 条第2項
(拒否は違法、障害者総合
査、関係者への質問)
支援法第 114 条、第 115 条
第2項の通り過料を科すこ
とが可能)
指導(事業者等に対する改
行政手続法第 32 条
善指示、基準遵守の要請)
任意協力による指導(従わ
ないことを理由に不利益処
分は不可)
行政指導は、事業者等の任意の協力に基づくものですが、法の目的を達成するためには、
改善の指示が重要であることを認識してください。
実施主体
運営指導は、都道府県又は市町村(国や他の自治体と合同で行う場合を含む。)が、以下
の場合に事業者等の事業所において、原則、実地にて行います。
① 指定の権限を持つ事業者等に対して必要があると認める場合
② 自立支援給付に関して必要があると認める場合
都道府県又は市町村の単独での実施だけではなく、後述の通り、他自治体との合同実施
も可能です。
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