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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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就労定着支援計画 ○
の作成等
(第206条の1

管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい
るか



2)

サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支
援に配慮しているか

(第58条を準用) ○

意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把
握し、適切な支援を行っているか



アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか



アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか



計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見
を求めているか



原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか



計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか



計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6か月に1回以上見直
しを行っているか



モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも
に、定期的に面接し、その結果を記録しているか



計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

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就労定着支援計画



アセスメント記録



モニタリング記録



面接記録



会議記録



説明・同意・交付
記録



計画変更記録等