参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (125 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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の作成等
(第206条の1
管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい
るか
○
2)
サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支
援に配慮しているか
(第58条を準用) ○
意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把
握し、適切な支援を行っているか
○
アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか
○
アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか
○
計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見
を求めているか
○
原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか
○
計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか
○
計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6か月に1回以上見直
しを行っているか
○
モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも
に、定期的に面接し、その結果を記録しているか
○
計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか
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◇
就労定着支援計画
◇
アセスメント記録
◇
モニタリング記録
◇
面接記録
◇
会議記録
◇
説明・同意・交付
記録
◇
計画変更記録等