参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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集団指導についてはあらかじめ実施計画を作成することを推奨します。
計画には、集団指導の実施日時、対象事業所、実施方法や場所、指導内容などをあらかじ
め定めておきます。この計画に基づき、事業者等に対して集団指導の実施通知を発出します。
実施時期については、運営指導との連動性を考慮すると、運営指導の前に実施すること
が望ましいといえます。具体的には、運営指導の実施年度当初や前年度末頃に実施されるこ
とが想定されますが、指導内容や事業者等の数によっては、サービス種別ごとに実施時期や
場所を複数設定することも考えられます。
また、集団指導の内容としては自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に
係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例
等などが想定されます。
以下にその例を挙げます。
(参考)集団指導の内容として想定されるもの
・障害福祉制度の仕組み・考え方
・障害福祉制度の改正
・人員・施設設備・運営基準の改正
・報酬基準の改定
・運営指導における指摘事項の解説
・障害者虐待防止
・身体拘束廃止
・労働法規の遵守
・人材確保対策
・消防法関係
・災害対策
・衛生管理
・地域支援事業の推進
・医療との連携
・法令等遵守の推進、業務管理体制の届出
・報酬請求事務
・事故・苦情の事例、行政への報告方法等
・ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス提供
等
また事前にアンケート等の提出を求め、その傾向等をプログラムに反映させることも考
えられます。
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