参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.13.4.1. 概要
報酬請求に問題があった場合、それが制度の理解不足による単なる過誤(ミス)なのか、
意図的な不正請求なのかを慎重に判断する必要があります。
不正の疑いがある場合は、監査を通じて事実確認を行い、必要に応じて法的措置(返還・
指定取消等)を講じます。一方、不正の疑いがない場合は、事業者等による自主的な点検と
過誤調整(訂正)を促すなど、行政指導の対象となります。不正の認定については「監査マ
ニュアル 4.3.1.不正とは」も参照してください。
4.13.4.2. 加算報酬の請求と返還
加算報酬については、報酬基準に定められた算定要件を一つでも満たしていない場合、
是正を求める必要があります。不正の疑いがない場合は、自己点検の上、過誤調整による訂
正を行うよう行政指導を行い、事業者等の自主的な対応を促すことになります。
不正の疑いがある場合は監査に移行します。
4.13.4.3. 基本報酬部分の請求と返還
基本報酬部分については運営基準違反(例:サービス記録の不備等)だけでは、報酬の返
還や過誤調整の根拠とはなりません。返還が必要となるのは、報酬基準に違反している場合
です。サービスが提供されていないにもかかわらず請求した場合や、減算せずに請求した場
合は、不正請求と判断され、監査を経て返還が求められることがあります。
4.13.4.4. 指定権者と援護元の市町村との連携
指定権者(主に都道府県、政令指定都市、中核市)は、事業者等に対して運営指導を実施
します。
報酬請求に不整合があり、過誤と判断された場合は、自己点検と過誤調整を指導すると
ともに、関係する援護元の市町村に情報提供を行います。自治体は、事業者等の過誤調整の
状況を把握し、必要に応じて都道府県と市町村が連携して対応することが求められます。
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