参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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運営指導は、自治体単独で行う一般指導と、都道府県及び市町村が合同で行う合同指導
の二つの形があります。
一般指導は、障害者総合支援法第 10 条第1項及び第 11 条第2項に基づき、当該事業者
等に対し自治体単独で実施頻度や個別事由を勘案し、毎年度、計画的に実施するものです。
一方、合同指導については、法令上の規定はありませんが、実務上、都道府県及び市町村
が協力して行う運用が行われています。都道府県が市町村と合同指導を行う場合について
は、都道府県知事の市町村長に対する報告徴収等と併せて実施することが望ましいものと
いえます。
なお、合同指導であっても、障害者総合支援法の規定に基づき運営指導を実施する点に
変わりはありません。
実施頻度と対象の選定
指導対象は全ての指定した事業者等ですが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から「指
定障害福祉サービス事業者等指導指針」では以下のように定めています。
①
指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等が運営する事業所のうち、就労継続支
援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助を行う事業所については、3年に1回以上
の頻度で実施する。その他のサービスについては、3年に1回までは求めないが、原則
として指定の有効期間内に少なくとも1回以上実施する。
② 指定後まもない障害福祉サービス事業者等については、指定後3年以内に実施する。
ただし、就労継続支援A型は新規指定の半年後を目途に初回の運営指導を実施する。
③ 過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる場合等、障害福祉
サービス事業者等の運営に重大な問題があると認められる場合は、優先的に実施する。
④
その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事
業者等を対象に実施する。
運営指導の実施方法
4.6.1. 概要
運営指導のねらいの一つとして、集団指導で伝達・共有した情報の理解度を把握するこ
とが含まれることから、事業者等が運営指導を受ける際は、事前に集団指導を受講している
ことが望ましいです。
運営指導は大きく以下の三点を確認します。
① 障害福祉サービスの実施状況指導
② 最低基準等運営体制指導
③ 報酬請求指導
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