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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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4.12.2. 確認方法等
4.12.2.1. 基本報酬
基本報酬の請求を確認する際のポイントは、報酬基準に規定された基本単位数に基づく
サービスが、実際に提供されているかどうかという点です。サービスが全く提供されていな
いにもかかわらず報酬請求を行うことは、架空請求に該当します。
例えば、居宅介護(訪問系サービス)の場合、サービスの所要時間によって基本単位数が
設定されており、実際の所要時間に応じて請求すべき基本単位数が変動します。それにもか
かわらず、実際よりも長い時間区分で請求を行った場合は、付増請求(過剰請求)に該当し
ます。
運営指導においてこのような事例(疑いを含む)が確認された場合は、障害者総合支援法
第8条に定める「偽りその他不正な行為」に該当する可能性があるため、直ちに監査に切り
替え、事実関係の確認を行う必要があります。その際、制度の解釈誤りや単純な事務的ミス
である可能性も含めて、慎重に判断することが求められます。
架空請求や付増請求に該当するかどうか、すなわち適切なサービスの提供に基づく報酬
請求であるかどうかについては、第一義的には事業者等に説明責任があります。しかし、自
治体としても、その事実関係を把握し、適切に判断する必要があります。
なお、運営基準で規定されているサービス提供記録等の有無だけでは判断できない場合
もあるため、管理者や関係職員の証言、利用者又は家族の証言、従業者の勤務体制や勤務実
績、個別支援計画、送迎記録など、複数の資料や情報を総合的に確認し、適切に判断する必
要があります。
4.12.2.2. 加算・減算
各種加算については、報酬基準で定められている算定要件を満たしているかどうかを確
認します。また、報酬請求指導においては、集団指導等で伝達された自立支援給付請求に関
する加算・減算の考え方が、事業者等に正しく理解されているかを確認し、適正な請求を支
援することが重要です。
報酬請求指導を行う際には、加算及び減算の種類が多岐にわたるため、基本的な考え方
や請求方法について十分に理解し、事業者等の管理者などからの照会や相談に適切に対応
できるよう努める必要があります。
ただし、事業者等ごとに異なる指導を行うことは、自立支援給付請求上の公平性を損な
う可能性があるため、指導内容に疑義がある場合には、国や都道府県に照会するなどして、
統一的な指導方針となるよう努めることが求められます。
また、減算については、例えば人員基準減算が設定されている場合に、人員基準を満たし
ていないにもかかわらず減算せず、通常の単位数で請求していた場合には、制度の解釈誤り
や単純な事務的ミスである場合を除き、架空請求と同等の不正請求と認めざるを得ない可
能性があります。
このような場合には、監査を実施し、事実関係を把握した上で適切に判断する必要があ
ります。

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