参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (107 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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個別サービスの質に関する事項
確認項目
設備
○
確認文書
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を
設けているか
(第173条の5)
(第81条を準用) ○
◇
平面図
◇
設備・備品等一覧
訓練・作業室が、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか
表
○
訓練・作業室に、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか
【目視】
○
相談室に、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか
○
洗面所及び便所が、利用者の特性に応じたものとなっているか
○
相談室及び多目的室を兼用する場合、利用者の支援に支障がないか
○
設備は、原則として当該事業所の専用となっているか
○
設備を共用する場合、利用者の支援に支障がないか
内容及び手続の説 ○
明及び同意
利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提
(第173条の9) ○
(第9条を準用)
供の開始について同意を得ているか
文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を
◇
重要事項説明書
◇
利用契約書
◇
説明・交付記録等
しているか
サービスの提供の ○
サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか
◇
サービス提供記録
記録
提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか
◇
利用者等の確認が
○
分かる記録
(第173条の9)
(第19条を準用)
身体拘束等の禁止 ○
(第173条の9) ○
(第35条の2を準
用)
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか
◇
個別支援計画
やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心
◇
身体拘束等に関す
身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか
○
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結
る記録
◇
果を従業者に周知徹底しているか
身体拘束等の適正
化のための委員会
○
身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか
○
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか
議事録
◇
身体拘束等の適正
化のための指針
◇
研修を実施したこ
とが分かる書類
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