参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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ることを目的とした指導です。確認項目及び確認文書のうち、個別サービスの質に関する事
項について、現地で実地に確認を行い、必要な指導を実施します。
「②最低基準等運営体制指導」は、サービス種別ごとに定められた基準等に基づき、運営
体制を確認するための指導です。確認項目及び確認文書のうち、個別サービスの質を確保す
るための体制に関する事項について確認し、必要な指導を行います。この指導も基本的には
実地での実施を想定していますが、
「①障害福祉サービスの実施状況指導」とは異なり、確
認項目や確認文書の全部又は一部について、現地訪問をせずとも確認可能と判断される場
合には、オンライン会議システム等を活用した非対面の方法による実施も可能です。
「③報酬請求指導」は、自立支援給付の報酬基準に基づき、適切な事務処理や加算サービ
スの実施を支援することで、不正請求の防止及び制度の適正な管理を図ることを目的とし
ています。基本的には実地で確認を行いますが、状況に応じてオンラインでの対応も可能で
す。
これら①~③の指導は、通常は同時に実施することを想定していますが、指導事務の効
率化や効果、緊急性などを考慮し、それぞれを別の時期に実施することも可能です。なお、
各指導の詳細については後述します。
たとえば、各指導に優先順位を設定し、まずは特定の指導に集中して実施し、残りの指導
は同一年度内又は翌年度に実施する方法があります。
また、感染症の流行などにより当該年度に現地訪問が困難な場合には、現地訪問が必要
な「障害福祉サービスの実施状況指導」を翌年度以降に延期し、
「最低基準等運営体制指導」
や「報酬請求指導」については、自己点検やオンライン会議システム等を活用した非対面の
方法により確認を行うことも可能です。なお、延期された「障害福祉サービスの実施状況指
導」については、状況が改善した後に必ず実施してください。
このように、同一事業者に対して3つの指導を別々の時期に実施した場合でも、すべて
の指導を完了すれば、運営指導の実績があるものとみなされます。
4.6.2. 確認内容
① 基本的な実施方法
⚫
運営指導は、
「確認項目及び確認文書」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面
談方式で行います。
⚫
ただし、運営指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合
は、「確認項目及び確認文書」に限定せず、必要な文書を依頼し確認します。
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