参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (72 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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個別サービスの質に関する事項
確認項目
設備
○
設けているか
(第81条)
◇
平面図
◇
設備・備品等一覧
○
訓練・作業室が、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか
表
○
訓練・作業室に、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか
【目視】
○
相談室に、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか
○
洗面所及び便所が、利用者の特性に応じたものとなっているか
○
相談室及び多目的室を兼用する場合、利用者の支援に支障がないか
○
設備は、原則として当該事業所の専用となっているか
○
設備を共用する場合、利用者の支援に支障がないか
内容及び手続の説 ○
明及び同意
(第93条)
確認文書
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を
利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか
○
(第9条を準用)
文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を
◇
重要事項説明書
◇
利用契約書
◇
説明・交付記録等
しているか
心身の状況等の把 ○
利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか
◇
アセスメント記録
握
他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか
◇
ケース記録等
サービスの提供の ○
サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか
◇
サービス提供記録
記録
提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか
◇
利用者等の確認が
○
(第93条)
(第16条を準用)
○
分かる記録
(第93条)
(第19条を準用)
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