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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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自立生活援助
個別サービスの質に関する事項
確認項目

確認文書

設備



事業を行うために必要な広さの区画を有しているか



平面図

(第206条の1



指定自立生活援助の提供に必要な設備及び備品等を備えているか



設備・備品等一覧

6)



設備及び備品等を共用している場合であっても、指定自立生活援助の提供に支

(第206条の5を



障がないか

【目視】

準用)

内容及び手続の説 ○
明及び同意
(第206条の2

利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか



0)

文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を



重要事項説明書



利用契約書



説明・交付記録等

しているか

(第9条を準用)

サービスの提供の ○

サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか



サービス提供記録

記録

提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか



利用者等の確認が



分かる記録

(第206条の2
0)
(第19条を準用)

自立生活援助計画 ○
の作成等
(第206条の2

管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい
るか



0)

サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支
援に配慮しているか

(第58条を準用) ○

意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把
握し、適切な支援を行っているか



アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか



アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか



計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見
を求めているか



原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか



計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか



計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6か月に1回以上見直
しを行っているか



モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも
に、定期的に面接し、その結果を記録しているか



計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

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自立生活援助計画



アセスメント記録



モニタリング記録



面接記録



会議記録



説明・同意・交付
記録



計画変更記録等