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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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育成医療・更生医療
確認項目
第2



確認文書

受診者の診療を正当な事由がなく拒んでいないか

療養担当規程の遵 ○

医療受給者証が有効であることを確認した上で診療しているか

守状況

具体的方針を変更しようとするときは、あらかじめ当該受給者証を交付した市





適宜必要と認める
資料

町村と協議(受給者が、具体的方針の変更が必要な医師の意見書を添付の上、市
町村長へ申請)し、市町村長の変更の承認を受けた具体的方針により診療してい
るか(病院及び診療所)



受診者がやむを得ない事情がある場合、便宜な時間を定めて診療しているか
支給認定の有効期間の延長が必要と認めたとき、又は受診者に対し移送するこ
とが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、そ
のものに対し必要な援助を与えているか(病院及び診療所)



指定自立支援医療を診療中の受診者又は受診者の保護者及び当該者に対し支給
認定を行った市町村から、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、
無償で交付しているか



受診者に関する診療録、調剤録、指定訪問看護又は指定居宅サービス等の提供
に関する諸記録に、必要な事項を記載しているか



診療及び診療報酬の請求に関する帳簿等を完結の日から5年間保存しているか



受診者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、受
給者証を交付した市町村に通知しているか
①受診者が正当な理由なく、診療に関する指示に従わないとき
②受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき

第3



人員体制、設備の
整備状況
<1



リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか


病院又は診

療所>

患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

適宜必要と認める
資料

診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等
の設備を有しており、適切な標榜科が示されているか



指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師が、次の要件を満たし
ているか
①当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること
②それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、
診療従事年数が、医籍又は歯科医籍登録後、通算して5年以上あること
③その他、担当する医療の種類により別に定める要件を満たしているか

第3



人員体制、設備の
整備状況
<2

患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ
リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか



薬局>

複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分
な調剤実務経験のある管理薬剤師を有しているか



通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されているか

-116-



適宜必要と認める
資料