【参考報告書3】(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(報告書案) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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介護保険給付の対象となる福祉用具は、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に
応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としており、貸与になじまない性
質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・
品質が変化し、再利用できないもの)については、特定福祉用具販売の対象として、購入費について保険
給付の対象とされている。
直近では、社会保障審議会介護給付費分科会の令和3年度介護報酬改定に関する審議報告において、
「介護保険制度における福祉用具の貸与・販売種目について、利用実態を把握しながら、現行制度の貸与
原則の在り方や福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、
どのような対応が考えられるのか、今後検討していくべき」とされ、
「介護保険制度における福祉用具貸
与・販売種目のあり方検討会」
(以下、
「あり方検討会」という。)が設置され、介護保険制度における福
祉用具の貸与・販売種目のあり方や福祉用具貸与・販売に関する諸課題について検討が行われた。
当該検討会の検討結果を踏まえ、令和6年度介護報酬改定では以下の3点が示された。
〇
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適
切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入
する。具体的には、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が
利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単
点杖(松葉杖を除く)及び多点杖を対象とする。
〇
モニタリング実施時期の明確化
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉
用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状
況の把握(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。
〇
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サー
ビス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
よって本調査は、令和6年4月の貸与と販売の選択制導入後の検証として、貸与と販売の選択制の対象
となる一部の福祉用具に係る貸与・販売の請求実績の変化や、福祉用具貸与・販売事業所におけるサービ
ス提供の実態把握、居宅介護支援事業所との連携の実態等を把握し、今後の検討に向けた基礎資料を得
ることを目的として実施した。
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