【参考報告書3】(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(報告書案) (161 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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(1) 福祉用具貸与事業所
1)一部の福祉用具における貸与と購入の選択状況
調査対象
制度の説明・ 事業所A
主な調査結果
・
選択制の案内はサービス担当者会議もしくは6カ月に1回の訪問のタ
協議・提案の
イミングで随時行っている。事前に担当の介護支援専門員から相談が
プロセス
あった場合には、介護支援専門員から説明後、福祉用具相談員に相談
される。
・
利用者への選択制の説明にあたり、リハビリテーション専門職等に長
期利用の想定等、貸与・購入を選択するための評価を聞いている。リ
ハビリテーションがケアプランに入っていない利用者の場合は、介護
支援専門員及び福祉用具相談員、もしくはヘルパー等の多職種からの
意見を聞いている。多職種からの意見取得方法はサービス担当者会議
等の場で聞くこともあれば、介護支援専門員から照会を行うこともあ
る。
事業所B
・
選択制の説明は訪問時(半年に1度のモニタリング時等)に実施して
いる。
・
説明時には貸与、購入それぞれのメリット・デメリットを重点的に説
明している。意思決定に時間を要するケースが全体の半数程あり、1
週間程度検討の時間を設けている。意思決定の結果は主に電話で確認
している。
・
貸与・購入の提案は、利用者の今後の状態変化があるか否かが重要で
ある。ADLの変化が考えられる場合は貸与が適していることを担当
の介護支援専門員にも説明している。
・
貸与・購入の提案について、貸与を勧める利用者が半分以上いる。し
かし最終的には利用者ご自身選択できることを伝えている。
・
選択制対象種目のみの利用であり、購入することでケアプランがなく
なる利用者もいるが、介護支援専門員が外れてしまうことの心配が大
きいため、なるべく貸与を提案するようにしている。
多職種から
事業所A
・
必ずしもリハビリテーション専門職が在宅環境等を把握しているわけ
の意見・情
ではなく、確認に時間を要する等、意見収集が難しいことがある。利
報収集
用者の状態像によって意見取得の容易さにばらつきがあると感じる。
事業所B
・
医学的所見の取得は、医師、看護職、リハビリテーション専門職に対
して主に利用者の状態変化の予後に関する情報を求めている。併設さ
れている訪問看護利用者の場合には担当セラピスト等からの意見取得
が容易であるが、医師へ意見取得する必要のある場合には利用者に同
行して取得する等、手間がかかり難しいと感じている。訪問看護等利
用されていない利用者は、介護支援専門員と利用者間での相談によっ
て意思決定している。
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