【参考報告書3】(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(報告書案) (164 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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主な調査結果
固定用スロープの長期使用では、滑り止めの効果が薄れてしまうため、
貸与の場合は交換対応を実施している。購入の場合は修理・交換が難し
いため、利用者自身がホームセンター等で滑り止めを購入してもらう等
の対応になるのではないか。利用者側で対処が難しい場合は事業所側で
モニタリング等の際に聞き取り対応を行うことになるだろうが、そのた
めのサービス料は徴収していない。利用者のケースによって異なるため
一律のサービス料を定めることは難しい。
(2) 居宅介護支援事業所
1)一部の福祉用具における貸与と購入の選択状況及び福祉用具事業所との連携
調査対象
選択制の説
事業所A
主な調査結果
・
初動は介護支援専門員がモニタリングで利用者宅を訪問した際に選択
明・協議・提
制についてご説明し、そこで購入を希望される方や迷っている方につ
案のプロセ
いては、担当者会議を開いて福祉用具専門相談員のいる場(貸与・販
売の両方行っているところ)で説明を行う。
ス
・
購入の希望がある場合には、サービス担当者会議を開催するが、その
前に主治医に見解を聞いている。選択制の制度については主治医側で
はあまり把握されておらず、所見の判断に迷われることが多い。その
ため医師には制度の説明を詳細に行っている。
事業所B
・
継続・新規利用者問わず居宅介護支援事業所として説明を実施してい
る。資料は特に用いず口頭での説明が多い。該当する利用者について
はモニタリングで月1回の訪問時等に選択制の制度説明を実施してい
る。福祉用具専門相談員に制度の説明について相談を実施している
他、ケアプランにリハビリテーションが入っている利用者については
リハビリテーション専門職に意見を聴取している。主治医との連携
シートを独自に作成しており、これを用いて主治医からの意見照会を
行うこともある。
医学的所見
事業所A
・
の取得
訪問看護・リハビリテーション専門職の見解の方がより説得力がある
と感じており、リハビリテーション専門職からも利用者に対して購入
のメリット・デメリットをご説明してもらっている。最終的には利用
者本人が決めることであるため、購入を希望される場合は、医学的に
問題なければ購入する流れである。
・
本人が貸与を選択した場合には、サービス担当者会議は開催しない。
更新のタイミングで会議自体は行うため、その際に貸与・購入につい
ても見直しを行う。もしくは利用者から希望があれば、再度選択制に
ついての説明を実施している。
・
利用者に対しての選択制の説明実施の有無は介護支援専門員によって
ばらつきがあるが、基本的に利用者の状態像によっての選定は行って
いない。
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