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【参考報告書3】(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(報告書案) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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4)選択制の導入に伴うケアプランへの影響
調査対象
事業所A

主な調査結果


ケアプランの作成がなくなるのであれば、購入でなくて貸与にしようという利
用者の方が多い。生活困窮等、家族の介護力が低くなっている中、介護支援専
門員への依存は近年の中でも顕著である。その中、介護支援専門員が外れると
いう意思決定に至ることは少ないのではないか。福祉用具のみの利用であって
も、介護支援専門員がいないと生活が難しい方もいらっしゃる。



ケアプランの作成がなくなることは、介護支援専門員も外れてしまうことにな
るため事業所としても懸念であるが、最終的には利用者・ご家族の判断を尊重
している。特に軽度の方は購入を選択してケアプランの作成がなくなる方がい
るが、自立支援の一環と考えている。実際に購入を選択したことでケアプラン
の作成がなくなった方がいたが、軽度の方でご家族の介護環境も整っていた。

事業所B



購入を選択することでケアプランの作成がなくなる方について、ケアプランが
あれば月1回訪問して状況確認ができていた所、購入を選択すると確認ができ
なくなってしまう。給付管理がない場合の利用者への状況確認やモニタリング
等を実施する場合、介護支援専門員にとってはシャドウワークになってくる。
購入をされた方についても、予防の意味で3カ月に1回のモニタリングをする
等の建付けで報酬が発生する、もしくは地域包括支援センターで訪問を実施す
ることで継続的な支援が可能になるのではないか。何らかのかたちで支援でき
ることが望ましい。

(3) 保険者
1)選択制導入に伴う保険者の対応
調査対象
保険者A

主な調査結果


利用者の状態等により給付の申請を受け付けなかったことは特にない。計画書・
申請書を確認して、手続き上問題がなければ基本的には申請を受け付けている。



特定福祉用具販売の手続きに関する事務負担は選択制開始前と後では変化して
いない実感である。対象種目の増加に伴い、審査の件数自体は増えているかもし
れない。事業所側での申請書類の準備は問題なく対応いただいている。

保険者B



年間の上限額を超える申請もほとんどない。



保険者として、介護支援事業所へは選択制についての説明を利用者へ実施の
上、利用者に意思決定いただくようお願いしている。



選択制の種目購入の申請を受け付けたものについては、書類の形式的な不備が
ない限り全件を承認している。



保険者としては、当該用具は不要ではないかと考えるものでも、福祉用具貸与事
業所や居宅介護支援事業所側で必要と判断されれば受け付けているのが実状で
ある。

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