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【参考報告書3】(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(報告書案) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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m. 選択制に対する意見・要望
主な内容
選択制の対象



種目について

スロープ購入について福祉用具購入と住宅改修の使い分けの基準がわからな
い。固定しなければ福祉用具購入、固定すれば住宅改修となるため区分支給限度
基準額が年度ごとにリセットされる福祉用具購入が多い印象



スロープなど複数購入することが想定されているものの、今後の再購入などに
対しての判断がしづらい



歩行器や単点杖は利用者が少ないため、購入まで至らない方が多いように思い
ます。貸与のみでも良いのではないかと考えます



歩行器、歩行補助つえの対象品目が貸与とやや異なるので、保険給付の判断基準
において複雑さを感じている



長期利用の傾向があり、購入した方が利用者・保険者ともに費用面でメリットが
あると判断されたものについては、積極的に選択制の導入をしていただきたい



短期間で状態の変化があった場合の再支給による給付費増大や不要となった用
具の処分に手間やコストがかかることが懸念されるため、対象種目の拡大は望
まない



比較的廉価かつ、移動を目的とした種目であるため、利用者の意欲的な活動を促
すことができる。利用者の身体・経済状況に合わせた利用方法を選択することが
でき、現状の種目が適切だと考える

居宅介護福祉



現状の制度設計であれば、変える必要はないと考える

用具購入費支



1年度ごと 10 万円は高い。もう少し引き下げても良いと考える

給限度基準額



物価高騰の影響により福祉用具の購入費用も上昇していると思われるが、現行
の限度額 10 万円を超える利用者数が少ないため、現行のままでよいと考える

について


ここ数年で福祉用具の値上がりもあり、そこに選択制で購入されると支給限度
額が不足してしまうと事業者から申し出がある。2万円ほど増額しても良いの
ではないでしょうか



現在の上限額を見直し、種目ごとに耐用年数から必要な上限額を設定してはど
うか



現在の介護度によらず限度額年間 10 万円というのは分かりやすいが、例えば要
支援1と要介護5では状態像も大きく異なるため、一律 10 万ではなく、ある区
分に応じた限度額の設定は必要と感じる

選択制の対象



通常の福祉用具の購入時と対応は変わらない

種目を購入し



利用者が適切に使用できているかなど、アフターフォロー対応があるとよい

た場合のその



経年劣化による使用継続の危険性がないか、確認する仕組みがあるとよい

後の事業者に



販売後も、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導・メン

よる対応につ
いて

テナンスを行うようにしてほしい


福祉用具購入の支給決定後に同一品目の福祉用具貸与を利用されても気付くこ
とができない
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