令和7年度厚生労働省補正予算案の主要施策集 (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/index.html |
| 出典情報 | 令和7年度厚生労働省補正予算案の概要(11/28)《厚生労働省》 |
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保護費の追加給付等の実施に係る取扱い
※専門委員会の報告書第4章を踏まえた対応
項目
社会・援護局保護課
(内線2827)
対応の方向性
各種加算等の取扱い
●
基準を適用する者の
範囲
●
過去デフレ調整の適用があり、現在まで水準検証・改定が行われていない加算等(障害者加算等)は、平成25
年改定後、再度の基準制定時点までを追加給付の対象期間とする。
● 過去デフレ調整の適用があったが、その後水準検証・改定が行われている加算等(母子加算、冬季加算)は、
過去デフレ調整の適用があった期間を追加給付の対象期間とする。
死者の取扱いは、朝日訴訟判決において、生活保護による給付を受ける権利は一身専属的とされていることを
踏まえ、遺族等に対する給付は行わない。
● 保護廃止者は追加給付の対象に含める。ただし、実務上の課題を踏まえ、本人による申出等、一定の関与を前
提とする仕組みとする。
● 外国人は、平等原則の観点から、行政措置として追加給付の対象とする。
当時の基準改定によ
り保護の対象外と
●
当時の基準改定により保護廃止となった方の取扱いや、申請により却下とされた方の取扱いについては、実務
上の課題を踏まえ、本人から必要な証明がなされた場合に個別に判断する方法などにより対応する。
なった方等の取扱い
生活扶助基準が影響
している他制度の取
●
生活保護と同様の給付を行っている以下の制度は、同様に追加給付を行う。
① 中国残留邦人等に対する支援給付
扱い
国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費
ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)
● 給付の内容自体が生活保護と連動していない制度は、平成25年当時の経緯や、追加給付を新たな基準に基づく
給付として行うことを踏まえて、関係省庁に対し検討を依頼する。
遅延損害金等
●
②
③
原告・原告以外のいずれについても、追加給付を新たな基準に基づく給付として行うことから、遅延損害金は
発生していない。
● 原告については、平成25年の保護変更決定以降、10年以上という長きに渡って訴訟が継続されてきたことに留
意し、行政裁量により、当時の法定利率(年5%)に基づく金利相当分を特別給付金の計算上上乗せする。
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