令和7年度厚生労働省補正予算案の主要施策集 (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/index.html |
| 出典情報 | 令和7年度厚生労働省補正予算案の概要(11/28)《厚生労働省》 |
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施策名:平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応
○
令和7年度補正予算案 1,475億円
社会・援護局保護課
(内線2824)
生活保護法に基づく保護費の追加給付について、生活保護法第8条第2項の規定(※2)や第2条の規定による無差別平等原則(※3)を踏ま
え、原告・原告以外を区別せず、高さ調整▲2.49%の水準で一律に実施(▲4.78%と▲2.49%の差額分を給付)
※1
※2
ゆがみ調整については、判決で違法とされていないことから、追加給付の対象としない。
第8条第2項 基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分
なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
※3
第2条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる。
○
また、原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を実施しない水準となるよう、
保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給 (▲0%と▲2.49%の差額を追加給付に上乗せ)
○
令和7年度補正予算案に1,475億円を計上(保護費の追加給付に要する費用:1,055億円、支給事務に係る自治体への補助:401億円、相談セン
ターの設置等:17億円、原告への特別給付に要する費用:2億円)
原告以外
高さ調整
▲0%
原告
ゆがみ調整
※ゆがみ調整の効果(増or減)は世帯類型等によって異なる
特別給付金
(予算措置)
案①:▲2.49%
生活保護法第8条第2項の規定に基づく新たな水準
1世帯当たり概ね10万円(▲0%まで支給すると概ね20万円)
※世帯類型等による。
追加給付
(保護費)
案③:▲4.01%
案②:▲4.78%
(平成25年改定当時の水準)
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