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【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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図表 2-20 定めている協力医療機関の選定理由(協力医療機関数に回答があったもの)(複数選択可)
【施設系サービス・養護老人ホーム】
0%

10%

20%

30%

義務化された役割を担うに適した
医療機関であったため

40%

32.0

施設内医師(配置医師含む)から
紹介されたため

50%

60%

70%

80%

90%

46.2
46.7

37.3

8.2

3.3
2.5
3.3

24時間対応できる医療機関であったため

27.3
27.4

以前より協力医療機関として定めていたため

36.7
35.5

74.1
72.3

36.6

3.9

81.1

27.7

併設の医療機関であるため

67.1

3.3

18.2

同一法人または関連法人の
医療機関であるため

39.1

16.0

医療機関側から申し入れがあったため

4.9
4.7
2.5
2.6

その他

1.7
0.7
1.6
2.8

無回答

2.0
0.2
0.9
0.9

46.4

介護老人福祉施設(n=1,089)
介護老人保健施設(n=448)
介護医療院(n=322)
養護老人ホーム(n=424)

【居住系サービス・軽費老人ホーム】
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

33.2
29.1
24.4

努力義務化された役割を担うに適した医療機関であったため

34.5
24時間対応できる医療機関であったため

53.3

45.8
72.4
67.2
70.2

以前より協力医療機関として定めていたため

併設の医療機関であるため

5.3
7.3
5.3

24.7
20.6
22.3

同一法人または関連法人の医療機関であるため

医療機関側から申し入れがあったため

2.9
3.0
2.1

その他

4.5
1.4
2.6

無回答

1.1
2.1
2.4

軽費老人ホーム(n=449)
特定施設入居者生活介護(n=632)
認知症対応型共同生活介護(n=620)

※施設系サービス・養護老人ホームは、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制、③入所者の入院を原則とし
て、受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務(令和 9 年 3 月 31 日までは経過措置
期間)とした。
※居住系サービス・軽費老人ホームについては、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機
関を定めることを努力義務とした。
※協力医療機関数に回答があったものを集計した。

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