【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案) (125 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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ヒアリング調査
3つの要件を満たす協力医療機関を定められていない(又は今年定めることができた)介護老人福祉
施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、それぞれ1施設に対し、定められない要因
等についてヒアリングを実施した。
ヒアリングで得られた内容は次のとおりである。
図表 2-118 ヒアリングで得られた意見①
表内最右欄の番号(1:介護老人福祉施設、2:介護老人保健施設、3:介護医療院、4:養護老人ホーム)
協定締結に至らない要因としてどのようなことがあるか
医療機関の理解不足
地域の医療機関の役割分担から、これまで救急を受け入れてくれて 1
いた協力医療機関が救急の受け入れをしなくなった。これに伴い、
救急を受け入れる役割を担う医療機関に協定の打診をしたが、新
規案件への対応が困難とのことで協定を断られた。
要件1,2の「常時確保」、要件3の「原則として」について、医療機関 2
側に提示した場合、文字通り解釈されると協定を結ぶことは難しいと
言われかねない。
地理的要因
近隣に 1 つの病院しかなく、当該病院から協定締結が困難といわれ 2
た場合には打つ手がなく、内容を変えて締結を依頼するしか考えら
れない。
要件への対応の困難さ
要件1,2の「常時確保」について、嘱託医がいることから体制を確 1
保できるが、医師の高齢化に伴い、いつまで継続できるかはわから
ない。
要件3にある「原則として入院を受け入れる」の許容範囲を都道府県 1
に確認しているが、文字通り原則として受け入れる場合は、すでに
協定を断られた救急を受け入れる医療機関に再度協定を依頼する
ことになる。断られているため、協定を結べるのか不透明である。
医療機関も人手不足の中、常時相談、診療の体制を整えることが実 2
質的には難しくなっているのではないか。
施設医師との関係
介護老人保健施設では医師及び看護師がいるため、入所者の身 2
体管理を施設職員が実施している。要件1,2について施設内に専
門職がおり、常時対応ができる中で、何のために協定を結ぶのか、
サービスごとに精査が必要ではないか。
疾患により対応が困難
地理的に近隣には 1 つの病院しかない。しかし脳血管疾患につい 2
ては、地域の医療機関では対応が困難なため、1時間以上離れた
病院に実質的には搬送している。協定は近くの医療機関との締結
を考えるが、実質的には対応ができない疾患がある。また、総合病
院ではあるものの不在の科もある。
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