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【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案) (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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(3)解決に至っていない事例
相談・問い合わせがあったと回答した都道府県及び自治体に対して解決に至っていない事例がない
か聞いたところ、27 件の回答があった(主な内容を掲載)。
対応可能な医療機関が少ない・医療機関の紹介希望への対応、要件への対応などが挙げられた。

図表 3-33 解決に至っていない事例<抜粋>
対応可能な

回答者

内容

都道府県

• 施設数に対し医療機関が少なく、特定の病院に集中してしまう。
• 施設は協力医療機関連携加算が算定できるが、医療機関にとっては、加算要件にある手

医療機関が
少ない(な
い)・医療機

間が掛かるのみで、診療報酬等メリットがなく進まない。
都道府県

関の紹介希

• 事業所からは、国や団体から協力医療機関の紹介をしてほしいとの声がある。特に過疎
地域で近隣に医療機関がなく、普段の緊急搬送でも搬送先が県庁所在地になるような事

望への対応

業所から、紹介依頼の声が大きい。

• 協力医療機関との協定確保のために、医療機関を紹介してほしいとの問い合わせに対
し、行政機関として個別に対応することは現状では困難。
都道府県

• 対象となる医療機関は、施設と 20 キロ以上離れており、協定の締結ができない。近隣に

市区町村

• 近隣で要件を満たす唯一の医療機関から、周辺の全ての高齢者施設等と協定を結び、毎

市区町村

• 要件を満たす医療機関がそもそも近隣に存在しない中山間地域に所在する高齢者施設

は医院・診療所しかない。
年協議を行っていくことは不可能との訴えがあった。
等は、距離面から医療機関が難色を示し、協定締結自体に苦慮する。

• 中山間地域にあっては、中山間地域に所在する要件を満たさない医療機関を通じて、新
興感染症発生時等における対応ができていれば良いのではないか。
都道府県

• 常時対応可能な体制を持つ医療機関が、管内にはない。
• 休日・夜間の対応は困難だが、平日・日中は受入れ可能であることから、要件Ⅲを満たす

市区町村

• 施設側が協定を希望した協力医療機関が個人病院のため、夜間・休日などは対応しかね

市区町村

• 認知症共同生活介護では、協力医療機関が近くの個人医院になっていることが多い。24

市区町村
要件への対


施設とできないか問い合わせがあった。
るとして協定書内に記載された「常時確保」という記載に難色を示し、協議が進まない。
時間対応ではないため、「相談、診療を行う体制を常時確保しているか」という条件に該当
するかどうかを問われることが多い。「常時」が 24 時間体制との解釈であれば、個人医院
は協力医療機関となることが難しい。
市区町村

• 20 年以上前に協定を締結しているものの、締結内容について再度確認したところ、常時
の相談、診療体制の確保は困難と医療機関から言われ、近隣に医療機関も少なく、条件
を満たす医療機関との協定締結が難しい。

その他

市区町村

• 施設から協力依頼をしてもなかなか締結に至らないため、行政側から医療機関へのアプ

市区町村

• 介護老人福祉施設の場合で、解釈通知で連携を行うことが想定された在宅療養支援病院

ローチ等、支援がないか相談があった。
等に、経営主体の医療機関が該当しない場合、要件を満たす別の病院と別途協定を締結
する必要があることについて、法人の理解が得られない。
市区町村

• 認知症対応型共同生活介護について、協定締結の決定権が事業所ではなく本部にあり、
努力義務である間は締結しないという本部方針により、締結に至らない。現在も緊急時は
診療してもらえる医療機関があるため、事業所としても問題を感じていない。

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