【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案) (180 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 否
2 否
1 可
1 可
3)中心静脈栄養
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
1 可
1 可
1 可
1 可
1 可
1 可
1 可
1 可
7)ネブライザー
8)酸素療法(酸素吸入)
9)気管切開のケア
10)人工呼吸器の管理
11)透析→実人数が1以上の
(うち腹膜透析)→
(うち血液透析)→
12)静脈内注射(点滴含
む)
13)皮内、皮下及び筋肉
注射(インスリン注射を除く)
2 否
2 否
2 否
2 否
1 可
4 家族等による送迎
5 その他
1 透析医療機関の送迎
2 施設の車で送迎
3 タクシー(介護タクシー含む)
2) 透析患者の送迎方法
(複数回答可)
】
人 )
人
人
人
人
人
人
)
)
9)その他
人
人
人
7)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
人 (
8)死亡
人
人
人 )
6)介護老人保健施設
内
5)介護医療院
訳
4)有床診療所(うち、協力医療機関 は( )内に記入)
3)病院 (うち、協力病院 は( )内に記入)
人 (
人
人
人
人
1)本人の家等(賃貸、家族の家を含む)
2)居住系サービス等※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム・ケアハウス、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
人
人 (
②退所者
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人 (
①入所者
貴施設における令和7年8月中(1か月間)の入所者、退所者をご記入ください。(延べ人数)
ただし、当該施設を退所後、直ちに病院等に入院し、一週間以内に再入所した場合の再入所分は加えません。
回
4 家族等
5 透析医療機関の職員
6 その他
3) 1人1月あたりの送迎平均回数
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
2 否
実人数(b)
※24) 医師の指示により、心拍等を24時間継続して測定・管理すること
人 26)ターミナルケア
人
1 可
1 可
1 可
1 可
24)持続モニター(血圧、心
人
拍、酸素飽和度等)※
人
25)リハビリテーション
人
人 23)膀胱洗浄
人 22)導尿
1 可
1 可
人 20)浣腸
人 21)摘便
1 可
1 可
人 18)創傷処置
1 可
1 可
1 可
1 可
対応可能(a)
人 19)褥瘡処置
人 17)疼痛管理(麻薬使用)
人 16)疼痛管理(麻薬なし)
人 15)インスリン注射
1 施設の看護職員
2 施設の介護職員
3 施設のその他の職員
(1) 合計人数
(令和7年8月中(1か月間)に入所した人、退所した人の合計数)
問4
(1)医療処置
人 14)簡易血糖測定
実人数(b)
1) 透析患者の付き添い・送
迎をしている者
(複数回答可)
(2) 11) 透析の実人数(b)が1人以上の場合
場合、 (2)へ
1 可
6)喀痰吸引
2 否
1 可
1 可
4)カテーテル(尿道カテーテル・
コンドームカテーテル)の管理
5)ストーマ(人工肛門・人工
膀胱)の管理
2 否
2 否
1 可
2 否
1 可
対応可能(a)
2)経鼻経管栄養
(1)医療処置
貴施設における対応可能な医療処置について、(a)医療処置の対応可否(外部医療機関の支援を受けて対応するものを含む)(いずれ
か選択)及び(b) 医療処置が必要な入所者の実人数(令和7年8月中(1か月間))をご記入ください。(該当者がいない場合には0と記入)
(記入例:Aさんに3回浣腸し、Bさんに2回浣腸した場合、実人数は2人です)
1)胃ろう・腸ろうによる
栄養管理
問3
【
1)協力医療機関の選定理由
(複数選択可)
2 施設内医師(配置医師含む)から紹介されたため
3 24時間対応できる医療機関であったため
4 以前より協力医療機関として定めていたため
5 併設の医療機関であるため
6 同一法人または関連法人の医療機関であるため
7 医療機関側から申し入れがあったため
8 その他(
)
※在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院
1 義務化された役割を担うに適した医療機関※であったため
機関
協力医療機関との連携の状況について伺います。
協力医療機関連携加算の算定の有無に関わらず、また都道府県等への届出の有無に関わらず、貴施設が協力医療機関と定め
ている医療機関についてお答えください。
(1) 定めている協力医療機関の総数
問5
令和6年度介護報酬改定では、施設サービスにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、
次の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付けました。※
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要
すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
※複数の医療機関を定めることにより3つの要件を満たすこととしても差し支えない
協力医療機関との連携について