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【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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義務化されたサービス、努力義務化されたサービスともに、要件を満たす協力医療機関の定め率
0%の地域よりも定め率 0%超の地域の方が、「①施設等に何等かの支援を行っている」「②届出内容を
活用している」「③届出内容を集計・分析している」のいずれかに該当する都道府県及び市区町村の合
計割合が高い傾向がみられた。

図表 3-11 地域別の要件を満たす協力医療機関の定め率と
都道府県及び市区町村における取組状況の関連性に関する分析
0%

10%

義務化されたサー ビスがある地域( n=925)

8.2

定め率0%の地域(n=304)

5.6

定め率0%超の地域(n=621)

9.5

努力義務化されたサー ビスがある地域( n=1,559)

7.1

定め率0%の地域(n=602)

5.5

定め率0%超の地域(n=957)

8.2

20%

17.9
13.5

30%

60%

80%

90%

76.0
6.9

62.6

6.5

68.7

2.5

18.8

70%

67.0

4.3
20.1

①施設等に何かしらの支援を行っている

50%

6.1

16.8
13.6

40%

77.1

9.0

②届出内容を活用している

63.4
③届出内容を集計・分析している

④特に取組なし

①~③の
合計割合

100%

0.8

32.2%

0.7

23.4%

0.8

36.6%

0.9

30.4%

1.3

21.6%

0.6

35.9%

無回答

※令和7年 8 月 1 日時点の届出状況に基づく結果。データの取扱いについては、「図表 3‐8 協力医療機関の定めの状況」
の注釈を参照。
※義務化されたサービスは「介護老人福祉施設(地域密着型含む)」「介護老人保健施設」「介護医療院」「養護老人ホーム」、
努力義務化されたサービスは「軽費老人ホーム」「特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)」「認知症対応型共同生活
介護」を指す。管内にこれらの施設等がある都道府県及び市区町村を対象に集計を行った。
※義務化されたサービスは、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制、 ③入所者の入院を原則として、受け入れ
る体制を確保した協力医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務(令和 9 年 3 月 31 日までは経過措置期間)とした。
また、努力義務化されたサービスは、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機関を定め
ることを努力義務とした。
※義務化されたサービスがある地域のうち、定め率 0%の地域とは、当該地域の義務化されたサービス全てで3要件を満た
す施設がない場合を指す。また、努力義務化されたサービスがある地域のうち、定め率 0%の地域とは、当該地域の努力
義務化されたサービスすべてで2要件を満たす施設がない場合を指す。
※都道府県及び市区町村における取組状況は、次の内容で集計した。なお、①~③への該当が重複する場合は小さい番号
に優先して振り分けた。
①施設等に何かしらの支援を行っている:「都道府県票・市区町村票 Q12①.協力医療機関との連携に向けた高齢者施設等
への支援状況」で、既に何かしらの支援を実施していると回答
②届出内容を活用している: 「都道府県票・市区町村票 Q7①.届出内容の活用状況」で、何かしら活用していると回答
③届出内容を集計・分析している: 「都道府県票・市区町村票 Q10②.届出書の内容の集計・分析の実施有無」で、「1.集
計・分析をしている」と回答
④特に取組なし:上記①~③に非該当
※定め率は、管内の施設数を加味していない点に留意(管内の施設数が 1 施設で定め率 0%の場合も、1,000 施設で定め率
0%の場合も、同じ定め率 0%として扱っている)。

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