【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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(1)要件を満たす協力医療機関を定めている施設
介護老人福祉施設は 67.9%、介護老人保健施設は 83.3%、介護医療院は 84.9%、養護老人ホー
ムは 60.4%が義務化された①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所(居)者の入院を原則と
して受け入れる体制(③は病院に限る)、の全てを満たす協力医療機関を定めていた。
軽費老人ホームは 59.5%、特定施設入居者生活介護は 73.6%、認知症対応型共同生活介護は
64.2%が努力義務化された①相談対応を行う体制、②診療を行う体制を満たす協力医療機関を定めて
いた。
図表 2-17 要件を満たす協力医療機関を定めている施設
0%
介護老人福祉施設(n=1,117)
【施設系サービス
・養護老人ホーム】
【居住系サービス
・軽費老人ホーム】
20%
40%
67.9
60%
80%
100%
32.1
介護老人保健施設(n=454)
83.3
16.7
介護医療院(n=337)
84.9
15.1
養護老人ホーム(n=503)
60.4
39.6
軽費老人ホーム(n=529)
59.5
40.5
特定施設入居者生活介護(n=648)
73.6
認知症対応型共同生活介護(n=654)
64.2
満たしている
26.4
35.8
満たしていない
※調査期間(令和7年9月~11 月)における高齢者施設等からの回答に基づく結果。なお、協力医療機関に関する回
答がない場合は「満たしていない」とした。また、協力医療機関の種別を病院に限るとした要件については、協力医療
機関の種別を確認する問において病院を選択していない場合は、当該要件は「満たしていない」とした。
※「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」で「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、「養護老人ホー
ム」「軽費老人ホーム」にのみ計上した。
※介護老人福祉施設(地域密着含む)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①常時相談対応を行う
体制、②常時診療を行う体制、③入所者の入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること
(③は病院に限る)を義務(令和 9 年 3 月 31 日までは経過措置期間)とした。また、軽費老人ホーム、特定施設入居
者生活介護(地域密着含む) 、認知症対応型共同生活介護は、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体
制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
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