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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (76 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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休⽇の事例であったが、翌⽉曜の児童相談所判断は⼀時保護や親権停⽌はしてはならず、家庭訪問の
み⾏うといったものであった
受診を促す連絡と地域との連携により医療への復帰を図ったため

(5) Q8.児童相談所に通告しなかった理由
Q3で児童相談所に「通告していない」と回答した医療機関に、児童相談所に通告しなかった理由を聞いた
ところ、「⾄急の医療は不要と判断した」が 29.4%(5 件)、「こどもへの医療について保護者の同意が得られ
た」が 17.6%(3 件)、「その他」の回答が 52.9%(9 件)であった。
図表 3-24 児童相談所に通告しなかった理由(n=17)(単一回答)
0%

20%

17.6%

40%

29.4%

60%

0.0%

80%

100%

52.9%

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こどもへの医療について

⾄急の医療は

⾃院での受診前に

医療⾏為を⾏うまでに

保護者の同意が得られた

不要と判断した

他医療機関等から

児童相談所に通告する

通告済だった

暇がなかった

その他

【その他内容】
 市町村へ通告した
 児童相談所や市役所には報告済み
 既に児童相談所介⼊があった
 既に市の介⼊があるため
 きょうだいが⼀時保護中で児童相談所も状況を把握していたため
 過去に何度か連絡しているが児童相談所が介⼊する必要性はないとの判断だったため
 通告までの段階を踏んでいる途中で希望により転医された
 部分的最低限の治療には同意を得られており、通院は続けられているため
 本⼈も輸⾎を拒否したため。⺟からは同意を得られず⽗はその宗教を信仰しておらず輸⾎に賛成していた。
最終的に他の医療機関に転院した
 こどもへの医療について保護者の同意が得られ、かつ⾃院での受診前に他医療機関等から通告済みだった
ため

(6) Q8-2.保護者の同意に⾄った理由
Q8 で「こどもへの医療について保護者の同意が得られた」と回答した医療機関に、保護者の同意に⾄った理
由を聞いたところ、以下の回答があった。





アトピー性⽪膚炎に対して適切な治療を受けなかったことより、⽣命に関わる状態に陥ったことを理解したた

医師にて改めて病状と標準治療、輸⾎の安全性について説明された。看護師、医療ソーシャルワーカーも
同席し、話の整理を⾏った
児童相談所・保健所より⺟へ説明された。医療⾯だけでなく、多機関からの説明、提案があった(治療の
必要性、通院⽀援、治療を⾏わない場合のリスクなど)
⼩児科医より病態及び発症した場合について説明。必要な医療を受けさせない場合は医療ネグレクトに該
当し、通告する可能性があると説明
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